2026/3/5

相続手続

相続手続きは何から始めればいい?最初に確認したい6つのこと|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

身近な方が亡くなった後、

「何から始めればよいのかわからない」
「どのような手続が必要なのかわからない」

という方は少なくありません。

相続手続は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

1.遺言書がないか確認する

まずは、自宅や貸金庫などに遺言書が保管されていないか確認します。

遺言書の有無によって、財産の分け方や必要な手続が変わります。法務局に自筆証書遺言が保管されている場合もあります。

2.期限のある手続を確認する

相続手続には期限があります。

特に、借金がある場合に検討する相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。

相続税の申告が必要な場合は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。

3.戸籍を集めて相続人を確認する

相続人を確認するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。

必要になる主な戸籍は次のとおりです。

  • 戸籍謄本

  • 除籍謄本

  • 改製原戸籍

  • 相続人の戸籍謄本

本籍地の移動や結婚などによって戸籍が作り替えられている場合は、複数の戸籍を確認する必要があります。

4.財産と借金を調査する

相続の対象になるものは、預貯金や不動産だけではありません。

  • 預貯金

  • 不動産

  • 株式や投資信託

  • 生命保険

  • 自動車

  • 借入金

  • 未払金

  • 保証債務

などを確認します。

財産の全体像を調べたうえで、相続するか、相続放棄を検討するかを判断します。

5.遺産の分け方を話し合う

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

話し合いがまとまったら、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

6.名義変更や解約手続を行う

遺産の分け方が決まったら、それぞれの財産について手続を行います。

  • 不動産の相続登記

  • 預貯金の解約や名義変更

  • 株式や投資信託の移管

  • 自動車の名義変更

  • 相続税の申告

不動産の相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。

相続手続きでお困りの方へ

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、相続手続をまとめてサポートしています。

  • 戸籍収集と相続人調査

  • 相続財産の調査

  • 遺産分割協議書の作成

  • 不動産の相続登記

  • 預貯金などの相続手続

  • 相続放棄の申立書類作成

何から始めればよいかわからない場合でも、現在の状況を確認し、必要な手続と期限を整理してご説明します。

税務や相続人間の紛争など、ほかの専門家による対応が必要な場合は、税理士や弁護士などと連携します。

相談は何度でも無料です。

相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

お電話:050-5846-6773 (受付:平日9時~18時)
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