2026/3/24
相続手続
相続手続きを放置するとどうなる?知っておきたい5つのリスク|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター
相続が発生した後、
「忙しくてそのままになっている」
「何から手を付ければよいかわからない」
という理由で、手続きを後回しにしてしまう方は少なくありません。
しかし、相続手続は、時間が経つほど複雑になることがあります。ここでは、相続手続を放置する主なリスクを解説します。
相続手続きを放置する5つのリスク
1.不動産の売却や活用が難しくなる

相続登記をしなければ、不動産の登記名義は亡くなった方のままです。
そのため、不動産を売却して買主へ名義を移すことができず、担保に入れる手続なども進められません。
賃貸や管理についても、相続人の確認や合意が必要となり、手続が複雑になることがあります。
2.相続人が増えて手続が複雑になる

手続をしない間に相続人の一人が亡くなると、次の相続が発生します。
その結果、
関係する相続人が増える
会ったことのない親族が相続人になる
連絡先が分からない相続人が出てくる
集める戸籍や書類が増える
など、手続にかかる時間や費用が増える可能性があります。
3.相続人同士のトラブルにつながる

時間が経つと、財産の管理方法や費用負担について、相続人同士の認識に違いが生じやすくなります。
「財産の内容を聞いていない」
「一部の相続人が勝手に使っている」
「自分だけ管理費用を負担している」
といった不満が重なり、遺産分割の話し合いが難しくなることがあります。
4.固定資産税や空き家の管理負担が続く

不動産を使用していなくても、固定資産税や維持管理の負担はなくなりません。
空き家の場合は、
草木の手入れ
建物の修繕
害虫や不法侵入への対策
近隣への安全対策
なども必要です。
適切に管理されず、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税を軽減する住宅用地特例が適用されなくなる場合もあります。
5.相続登記の義務違反となる可能性がある

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に発生した相続も対象となり、以前から相続した不動産があることを知っていた方は、原則として令和9年3月31日が最初の期限です。
遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記
期限までに遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記を利用することで、相続登記の申請義務を果たすことができます。
相続人の一人から単独で申出できますが、不動産の名義が正式に変わるわけではありません。遺産分割が成立した後は、その日から3年以内に正式な相続登記が必要です。

期限の短い手続にも注意が必要
相続手続の中には、相続登記よりも短い期限が定められているものがあります。
相続放棄:原則として相続開始を知ったときから3か月以内
準確定申告:原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付:原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
借金の有無や相続税がかかるかどうか分からない場合も、早めに財産を調査することが大切です。
何から始めればよいのか
まずは、次の順番で現在の状況を確認します。
1.遺言書の有無を確認する
2.戸籍を集めて相続人を確認する
3.預貯金、不動産、借金などを調査する
4.相続するか、相続放棄をするか検討する
5.遺産分割の話し合いを行う
6.預貯金や不動産の名義変更を行う
すべての方に同じ手続が必要なわけではありません。まずは期限と優先順位を整理することが重要です。
福岡で相続のご相談なら

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、司法書士を中心に、相続に関するお悩みをサポートしています。
相続登記を進めたい
何年も前の相続をそのままにしている
相続人が多く、手続の進め方が分からない
相続人同士の話し合いが進まない
相続放棄を検討している
空き家や土地の扱いに困っている
現在の状況を確認し、必要な手続と今後の進め方を分かりやすくご説明します。税務や相続人間の紛争など、ほかの専門家による対応が必要な場合は、税理士や弁護士などと連携します。
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