2026/9/7

相続手続

亡くなった親に借金があるかも?相続放棄の前に確認すること|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

こんにちは。福岡ほほ笑み相続支援センターです。

親が亡くなった後に、借金の督促状やローンの明細が見つかることがあります。

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借入金や未払金などの負債も引き継ぐ可能性があります。

借金があるかもしれないと感じたら、財産を処分する前に状況を確認し、相続放棄をするかどうかを検討しましょう。

相続放棄には期限があります

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

亡くなった日から必ず3か月というわけではありませんが、通常は死亡を知り、自分が相続人であることを知った時から期間が進みます。

調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

借金を調べる手がかり

まずは、亡くなった方の自宅や郵便物、通帳などを確認します。

  • 金融機関や貸金業者からの請求書

  • クレジットカードの利用明細

  • 通帳からの返済引落し

  • 税金や社会保険料の督促状

  • 住宅ローンや自動車ローンの契約書

  • 事業に関する借入書類

  • 誰かの保証人になっていることが分かる書類

不動産を所有していた場合は、登記事項証明書を取得し、抵当権や根抵当権が付いていないかも確認します。

プラスの財産も併せて調べる

借金が見つかったからといって、すぐに相続放棄を決める必要はありません。

預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車などを調べ、財産と負債の全体像を確認します。

ただし、調査中に預貯金を私的に使ったり、不動産や自動車を売却したりすると、相続放棄に影響する可能性があります。判断がつくまでは、相続財産の処分を避けた方が安全です。

相続放棄をするとどうなるか

相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

預貯金や不動産を相続できなくなる一方で、原則として借金も引き継ぎません。

一人が相続放棄をすると、ほかの親族が次の順位の相続人になることがあります。配偶者や子が全員放棄した結果、亡くなった方の父母や兄弟姉妹へ相続が移る場合もあります。

親族へ影響が及ぶ可能性があるときは、今後の相続関係も確認しておきましょう。

3か月を過ぎていても確認が必要です

死亡から3か月以上経過した後に、初めて借金の請求が届くこともあります。

期限を過ぎたからといって、必ず相続放棄が認められないとは限りません。借金を知らなかった事情や、それまでの財産処分の有無などによって判断が異なります。

請求を放置したり、慌てて支払ったりせず、届いた書類を保管したうえで早めにご相談ください。

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、相続放棄の申立書類作成や戸籍収集をサポートしています。

相談は何度でも無料です。

相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

お電話:050-5846-6773 (受付:平日9時~18時)
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