2026/7/13

相続不動産

マンションを相続したら?名義変更・管理費・売却の手続きを解説|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

こんにちは。福岡ほほ笑み相続支援センターです。

マンションを相続したときは、相続登記だけでなく、管理会社への連絡や管理費の支払いなども必要です。

誰も住んでいない場合でも、管理費や修繕積立金の負担は続きます。相続人が遠方に住んでいると、郵便物や室内の状況を確認できず、対応が遅れることもあります。

相続後に必要となる手続を順番に見ていきましょう。

遺言書と相続人を確認する

最初に遺言書の有無を確認します。

遺言書がなければ、戸籍を集めて相続人を確定し、マンションを誰が取得するのかを相続人全員で話し合います。

マンションの登記には、専有部分だけでなく、敷地権も記録されているのが一般的です。登記事項証明書と固定資産税の納税通知書を確認し、相続の対象となる不動産を把握します。

相続登記を行う

マンションを取得する人が決まったら、法務局へ相続登記を申請します。

主に必要となるのは、亡くなった方と相続人の戸籍、住民票、固定資産評価証明書、遺言書または遺産分割協議書などです。

実際に必要な書類は、遺言書の有無や相続人の構成によって異なります。

管理会社や管理組合へ連絡する

所有者が亡くなったことを管理会社や管理組合へ伝え、必要な届出を確認します。

遺産分割に時間がかかる場合も、管理費の請求や緊急時の連絡ができるよう、相続人の代表者を伝えておくと安心です。

相続人が決まった後は、区分所有者の変更届などを提出します。

管理費などの支払い状況を確認する

マンションでは、誰も住んでいなくても管理費や修繕積立金が発生します。

相続後は、次の点を確認しましょう。

  • 管理費や修繕積立金の月額

  • 未払い金の有無

  • 駐車場や駐輪場の契約

  • 大規模修繕の予定

  • 修繕積立金の増額予定

  • 火災保険の契約状況

管理費などの未払いがある場合は、相続財産や相続人の負担として清算が必要になることがあります。

住む・貸す・売るのどれを選ぶか

相続人が住む場合

室内の状態や修繕の必要性を確認します。

複数人の共有名義にすると、将来の売却や大規模な改修について共有者間の調整が必要です。実際に住む人が決まっている場合は、単独名義にする方法も検討します。

賃貸に出す場合

管理規約を確認し、賃貸や民泊などに制限がないかを調べます。

室内の修繕費や賃貸管理費、空室期間も考慮し、収支を見込んだうえで判断しましょう。

売却する場合

売却前に相続登記を完了し、不動産会社へ査定を依頼します。

査定では、築年数、専有面積、階数、方角、管理状態、修繕履歴などが確認されます。室内に家財が残っている場合は、処分方法も決める必要があります。

相続税評価額と売却価格は異なります

相続税を計算するときの評価額と、実際の売却価格は同じではありません。

相続税評価では、建物の固定資産税評価額や土地の敷地権に加え、一定のマンションについては築年数、総階数、所在階などを踏まえた補正が行われます。

相続税の申告が必要かどうかは、マンションだけでなく、預貯金や生命保険などを含めた財産全体で判断します。

マンションの相続でお困りの方へ

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、相続人の調査から相続登記、遺産分割協議書の作成まで対応しています。

売却や相続税申告を検討する場合は、不動産会社や税理士とも連携し、必要な手続を整理します。

相談は何度でも無料です。

相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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