2026/8/24
相続不動産
福岡で農地や山林を相続したら?登記・届出・売却の注意点|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター
こんにちは。福岡ほほ笑み相続支援センターです。
実家の相続手続を始めたところ、使っていない畑や、場所の分からない山林が見つかることがあります。
農業をする予定がない、管理する人がいないという場合でも、農地や山林は相続財産です。相続登記に加えて、土地の種類に応じた届出が必要になることもあります。
農地や山林にも相続登記が必要

田、畑、山林なども相続登記義務化の対象です。
利用していない、価値が低い、場所が分からないという理由だけで、手続が不要になるわけではありません。
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、名寄帳などを確認し、亡くなった方が所有していた土地を整理します。
農地を相続した場合の届出
相続によって農地を取得することについて、通常の売買と同じ農地法上の許可は必要ありません。
一方で、農地を取得したことを、その農地がある市町村の農業委員会へ届け出る必要があります。この届出は、法務局へ申請する相続登記とは別の手続です。
届出の期限は、農地を相続したことを知った時からおおむね10か月以内とされています。
森林を相続した場合の届出
地域森林計画の対象となる森林を取得した場合は、原則として取得日から90日以内に、市町村長への届出が必要です。
面積が小さくても対象になることがあります。固定資産税上の地目だけでは判断できない場合もあるため、山林が所在する市町村へ確認しましょう。
農地の売却や転用には制限があります

相続した農地を第三者へ売却したり、貸したりする場合は、農地法上の許可などが必要です。
住宅地や駐車場として利用する農地転用についても、原則として許可または届出が必要になります。
手続は、その農地が市街化区域、市街化調整区域、農業振興地域、農用地区域のいずれにあるかによって異なります。
現在利用されていない農地でも、自由に造成や建築ができるとは限りません。具体的な利用方法を決める前に、農業委員会などへ確認する必要があります。
山林は場所と境界を確認する
山林では、地番は分かっていても、現地の場所や境界が分からないことがあります。
登記事項証明書、公図、地積測量図、森林簿、森林計画図などを確認し、必要に応じて現地調査を行います。
現地へ通じる道がない、他人の土地を通らなければ入れない、複数人の共有名義になっているといった問題が見つかる場合もあります。
農業をしない場合の選択肢
相続人が農業をする予定がない場合は、地域の農業者へ貸す、農地中間管理機構を利用する、農地として売却するなどの方法を検討します。
農地転用が可能な土地であれば、転用後の利用や売却を考えられることもあります。
ただし、買い手や借り手がすぐに見つかるとは限りません。まずは現況と法的な区域を調べることが大切です。
安易な共有名義は避ける
利用予定のない農地や山林を相続人全員の共有名義にすると、将来の売却や管理に共有者間の調整が必要になります。
相続が繰り返されるたびに共有者が増え、手続が難しくなる可能性もあります。
誰が管理するのか、将来処分する予定があるのかを話し合ったうえで、取得する人を決めましょう。
農地や山林の相続でお困りの方へ

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、農地や山林の相続登記、相続人調査、遺産分割協議書の作成に対応しています。
土地の場所が分からない場合や、何代も前の名義が残っている場合も、現在の状況を調査し、必要な手続を整理します。
相談は何度でも無料です。
相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お電話:050-5846-6773 (受付:平日9時~18時)
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