2026/7/27

相続不動産

福岡市近郊の実家や土地を相続したら?売却前に確認したい6項目|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

こんにちは。福岡ほほ笑み相続支援センターです。

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、糸島市、古賀市、糟屋郡などには、古くからの住宅や広い敷地、市街化調整区域内の土地もあります。

実家や土地を相続しても、道路や境界、都市計画上の制限によっては、希望どおりに売却や建て替えができないことがあります。

売却を急ぐ前に、次の点を確認しておきましょう。

1.土地と建物の名義

法務局で登記事項証明書を取得し、土地と建物の名義人を確認します。

建物は父名義、土地は祖父名義というように、所有者が異なる場合もあります。古い建物では、登記そのものがされていないこともあります。

固定資産税の納税通知書や名寄帳も確認し、相続の対象となる不動産を整理しましょう。

2.土地の境界

古くから所有している土地では、境界標がなく、隣地との境が分からないことがあります。

売却時に測量が必要になる場合があるため、地積測量図、公図、過去の測量図、境界確認書などが残っていないか確認します。

隣地の名義が古い場合や、所有者が遠方に住んでいる場合は、境界確認に時間がかかることもあります。

3.道路との接し方

建物を建てる土地は、原則として建築基準法上の道路に一定以上接していなければなりません。

見た目は道路でも、建築基準法上の道路に該当しないことがあります。また、道路幅が狭く、建て替えの際にセットバックが必要となる土地もあります。

接道状況は、建て替えの可否や売却価格に関わるため、早めの確認が必要です。

4.都市計画上の区域

郊外には、市街化区域と市街化調整区域が混在している地域があります。

市街化調整区域では、建物の新築や建て替え、用途変更が制限されることがあります。現在建物があるからといって、同じように建て替えられるとは限りません。

売却や解体を進める前に、市役所の都市計画や建築担当窓口で確認しましょう。

5.建物を残すか解体するか

古い実家を売却する方法には、次のようなものがあります。

  • 中古住宅として売却する

  • 古家付き土地として売却する

  • 売主が解体して更地で売却する

  • 買主が購入後に解体する

建物を先に解体すると、住宅用地に対する固定資産税の軽減が受けられなくなることがあります。

接道や建て替えの条件を調べずに解体すると、かえって売却しにくくなる可能性もあるため、不動産会社や専門家へ相談してから判断しましょう。

6.農地や山林の有無

実家の敷地とは別に、田、畑、山林、原野などを所有している場合があります。

農地は自由に売却や転用ができるとは限りません。山林も、場所や境界、進入路が分からないことがあります。

納税通知書だけでは所有不動産を把握できない場合があるため、必要に応じて名寄帳や所有不動産記録証明書なども利用して調査します。

共有名義にするときの注意点

相続人全員の共有名義にすると、将来売却する際に共有者全員の合意が必要です。

さらに次の相続が発生すると共有者が増え、連絡や意思確認に時間がかかる可能性があります。

将来売却する予定がある場合は、一人が不動産を取得して売却代金を分ける方法なども含め、遺産分割の内容を検討します。

実家や土地の相続でお困りの方へ

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、不動産の名義や相続人の調査、相続登記、遺産分割協議書の作成に対応しています。

境界や建築条件、売却方法について確認が必要な場合は、土地家屋調査士や不動産会社などと連携して進めます。

相談は何度でも無料です。

相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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