2026/6/3

お知らせ

福岡で相続登記のご相談が増えています|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

【福岡で相続登記のご相談が増えています】

令和6年4月から相続登記が義務化されました。

※※2027年3月31日、最初の期限が迫っています!※※

「昔相続した実家」「亡くなった父名義のままの土地」
過去の相続分もすべて義務化の対象です。

◆知っておくべき義務化のルール

  1. 相続を知った日から3年以内に登記が必要

  2. 何もしないままだと10万円以下の過料

  3. 住所・氏名変更登記も義務化対象

◆こんな土地・建物、心当たりありませんか?

  • 数代前の名義のままの山林や畑がある

  • 相続登記が必要と知っていたが後回しにしていた

  • 実家を売りたいが亡くなった祖父名義のままになっている

  • 相続人が多くてどこから手を付けていいかわからない

  • 罰金の通知が来ないか不安で仕方ない

◆書類の世界は、法律の世界です。

不動産登記申請書は法律に基づく重要な書類です。
記載ミスや添付書類不足があると、何度も補正が必要になり、
場合によっては申請が却下されることもあります。
私たちは経験が豊富。補正はほとんどありません。

◆「知らない相続人」との連絡もスムーズに。

長年放置された相続では、相続人が数十人に増えていることもあります。
会ったことのなに親戚へ連絡を取り、遺産分割協議書をまとめるのは大きな精神負担です。
▶中立公正な専門家が間に入り、円満な解決をサポートします。

◆「戸籍など必要書類の収集」が想像以上に過酷です

相続登記には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。
数代前の名義の場合、全国各地の役所から何十通もの戸籍を取り寄せることもあり、一般の方では数ヶ月かかることも珍しくありません。
さらに、
登記情報の確認
名寄帳の取得
権利証の確認
など専門的な作業が必要です。

福岡ほほ笑み相続支援センターにお任せください

  • 年間新規相談件数700件。福岡最大規模クラス|スタッフ多数でスピード対応

  • 相続人100名超・行方不明・外国人・未成年・認知症など難しい案件も多数解決

  • 担当スタッフからの報告・連絡・相談が徹底しているから安心

  • 話し合いが難しい時の遺産分割協議のサポートも可能

  • ほぼ丸投げOK。お客様に手伝ってもらうことはほとんどありません。

まずは無料相談へ

どこに相談すればいいか分からなかった…
そんな多くの方から「もっと早く相談すればよかった」という声を頂いています。

福岡ほほ笑み相続支援センターでは毎週末、
50分無料の相続専門相談会を実施しています。

▶ 今週末のご予約受付中
▶ 博多駅から徒歩6分の会場で開催

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