2026/6/3
相続登記
相続登記義務化|最短の期限は2027年3月31日|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター
「亡くなった父名義の実家がそのまま」
「祖父から引き継いだ土地の名義を変えた記憶がない」
そんな不動産はありませんか。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、制度開始前の相続も対象になりました。
2024年4月1日より前の相続で、現在も相続登記がされていない場合、最短の期限は2027年3月31日です。
福岡ほほ笑み相続支援センターでは、相続登記について50分の無料相談を行っています。
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お電話:050-5846-6773(受付:平日9時~18時)
WEB:予約フォーム(24時間受付)
博多駅から徒歩6分
昔の相続も対象です

10年前、20年前に亡くなったご家族の不動産でも、相続登記がされていなければ義務化の対象になります。
2024年4月1日より前の相続は、一定の場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
2024年4月1日以降の相続については、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。
また、実家の相続登記は済んでいても、農地や山林、道路の持分など、別の不動産が昔の名義のまま残っていることがあります。
「家は手続きしたから大丈夫」と思わず、亡くなった方が所有していた不動産を一度確認しておくことが大切です。
相続登記を先送りすると、相続人が増えることがあります
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
ただ、実際の相続で大きな負担になりやすいのは、時間が経つことで相続人が増えてしまうことです。
例えば、当初は兄弟3人で話し合えばよかった相続でも、そのうちの一人が亡くなると、その方の配偶者や子どもも関係してきます。
さらに年月が経てば、甥や姪など、これまでほとんど連絡を取ったことのない方との話し合いが必要になることもあります。
相続登記は、時間が経つほど複雑になることがあります。

遺産分割が終わっていない場合は?
「誰が不動産を相続するか、まだ決まっていない」という場合もあります。
そのようなときは、一定の要件のもとで「相続人申告登記」を利用し、期限に対応できる場合があります。
ただし、相続人申告登記だけで、遺産分割の内容に沿った名義変更が完了するわけではありません。
話し合いが終わっていない場合も、そのままにせず、今できる対応を確認しておくことが大切です。
何から始めればよいか分からなくてもご相談ください
最初から戸籍や権利証などをすべてそろえる必要はありません。
「祖父名義の土地があるらしい」
「父の相続のとき、どこまで手続きしたか分からない」
「誰が相続人なのか分からない」
という段階からでもご相談いただけます。
福岡ほほ笑み相続支援センターを運営する司法書士法人あかりテラスでは、法人全体で年間700件を超える相続相談に対応しています。
これまで、相続人が100名を超える相続、所在の分からない相続人がいるケース、海外在住者が関係する相続、数代にわたり登記されていない不動産などのご相談もお受けしてきました。
まず現在の名義や相続人を確認し、必要な手続きや費用を整理してご説明します。
博多駅から徒歩6分。相続登記のご相談は50分無料です

「昔の相続だけど、自分も対象なのか」
「何から始めればいいのか分からない」
という段階でも構いません。
相談したからといって、その場で依頼を決めていただく必要もありません。

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