2026/6/3

相続登記

福岡で相続登記のご相談が増えています|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

相続登記の期限が迫っています

令和9年3月31日が最初の期限です

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。

令和6年4月1日より前に発生した相続も対象です。以前から相続した不動産があることを知っていた方は、原則として令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

「昔相続した実家が、亡くなった父の名義のままになっている」
「祖父名義の土地が残っている」
「山林や畑の名義を何代も変更していない」

このような不動産も、相続登記義務化の対象となります。

相続登記義務化の基本ルール

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、遺産分割の話し合いが期限までにまとまらない場合には、簡易な手続で申請義務を果たす「相続人申告登記」という制度もあります。

事情によって必要な手続が異なるため、そのままにせず、早めに状況を確認することが大切です。

住所・氏名の変更登記も義務化されました

相続登記とは別に、令和8年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記も義務化されました。

住所や氏名が変わった日から、原則として2年以内に変更登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」

期限までに遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記を利用することで、相続登記の申請義務を果たすことができます。

相続人の一人から単独で申出できますが、不動産の名義が正式に変わるわけではありません。遺産分割が成立した後は、その日から3年以内に正式な相続登記が必要です。

このような土地・建物はありませんか?

  • 数代前の名義のままになっている山林や畑がある

  • 相続登記が必要だと知りながら、後回しにしている

  • 実家を売却したいが、亡くなった祖父母の名義になっている

  • 相続人が多く、どこから手を付ければよいか分からない

  • 遺産分割の話し合いがまとまっていない

  • 手元に権利証がなく、手続きできるか不安

  • 過料の対象にならないか心配している

一つでも当てはまる場合は、相続関係や登記の状況を確認する必要があります。

相続登記には正確な書類作成が必要です

相続登記では、法律に基づいて登記申請書を作成し、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出します。

記載内容に誤りがあったり、必要な書類が不足していたりすると、法務局から修正や追加書類の提出を求められ、手続に時間がかかることがあります。

司法書士に依頼することで、相続関係や不動産の状況を確認したうえで、必要書類の収集から申請まで一貫して進めることができます。

会ったことのない相続人への対応も必要です

長期間にわたって相続登記が行われていない場合、相続が何度も発生し、相続人が数十人に増えていることがあります。

会ったことのない親族や長年連絡を取っていない親族の住所を調査し、連絡を取り、必要な書類をそろえることは、大きな負担になります。

私たちは、戸籍や住民票等による相続人調査、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成、相続登記をサポートします。

相続人同士で意見の対立が生じている場合には、状況に応じて弁護士など適切な専門家をご案内します。

戸籍などの収集には時間がかかります

相続登記では、原則として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があります。

数代前の名義が残っている場合には、すでに亡くなっている相続人についても戸籍を調査しなければならず、全国各地の市区町村から何十通もの戸籍を取り寄せることがあります。

そのほかにも、次のような確認が必要です。

  • 不動産の登記事項の確認

  • 固定資産税の名寄帳や評価証明書の取得

  • 権利証や登記識別情報の確認

  • 相続人の住所や生存状況の調査

  • 遺言書や過去の遺産分割の有無の確認

古い相続になるほど、調査する人数や書類が増え、手続が複雑になる傾向があります。

福岡ほほ笑み相続支援センターにお任せください

福岡ほほ笑み相続支援センターを運営する司法書士法人あかりテラスでは、法人全体で年間700件を超える相続相談に対応しています。

  • 相続人が100名を超える相続

  • 相続人の行方が分からない相続

  • 海外在住者や外国籍の方が関係する相続

  • 未成年者や認知症の方が相続人となる相続

  • 数代にわたって登記されていない不動産

  • 遺産分割がまとまっていない相続

このような複雑な案件にも対応してきた実績があります。

戸籍の収集、相続人の調査、必要書類の作成、法務局への登記申請まで、担当スタッフが進捗をご報告しながら手続を進めます。

お客様にご用意いただく書類やご協力いただく内容についても、分かりやすくご案内します。

まずは無料相談をご利用ください

「何から始めればよいか分からなかった」
「自分の代で手続を終わらせたい」
「もっと早く相談すればよかった」

相続登記のご相談では、このようなお話を多くお聞きします。

相続登記を放置すると、新たな相続が発生して相続人が増え、手続がさらに複雑になる可能性があります。

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、相続を専門とする司法書士による50分無料相談会を定期的に開催しています。

博多駅から徒歩6分の相談会場で、相続人や不動産の状況を確認し、必要な手続と今後の進め方をご説明します。

開催日と予約の空き状況は、予約ページからご確認ください。

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またはお電話050-5846-6773(受付:平日9時~18時)

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