相続手続
連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割はどう進める?|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター
こんにちは、福岡ほほ笑み相続支援センターです。
相続人の中に、長年交流がなく、住所や連絡先が分からない人がいることがあります。
連絡が取れないからといって、その人を除いて遺産分割を進めることはできません。
遺産分割協議には、原則として相続人全員の参加が必要です。まずは戸籍や住所を調査し、それでも所在が分からない場合は、裁判所の手続を検討します。
戸籍で相続人を確認する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。
兄弟姉妹が相続人になるケースや、相続が長期間放置されていたケースでは、甥や姪など、会ったことのない人が相続人になることもあります。
家族の記憶だけで判断せず、戸籍に基づいて確認することが重要です。
戸籍の附票などから住所を調べる
相続人が判明したら、戸籍の附票などを取得し、現在の住所を調査します。
住所が分かった場合は、相続が発生したことや、協議が必要であることを記載した手紙を送ります。
突然電話をかけるよりも、亡くなった方との関係や連絡の目的を丁寧に説明した書面を送った方が、話を始めやすいことがあります。
返事がない場合

手紙が届いていても返事がない場合は、一定期間を空けて再度連絡します。
返事をしないことは、相続分を放棄したことにはなりません。ほかの相続人だけで作成した遺産分割協議書も、原則として有効な協議書にはなりません。
遺産分割調停など、家庭裁判所の手続を利用する方法もあります。
住所に住んでおらず、所在が分からない場合
住民票上の住所に住んでおらず、調査しても所在が分からない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる方法があります。
不在者財産管理人は、行方が分からない人に代わって、その人の財産を管理します。
遺産分割協議を行う場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者財産管理人が協議に参加することがあります。
海外に住んでいる場合
相続人が海外に住んでいる場合も、相続人であることに変わりはありません。
遺産分割協議書への署名や、印鑑証明書に代わる証明書の準備が必要になります。国や居住状況によって必要書類が異なるため、早めに確認しましょう。
長期間放置すると相続人が増えることがあります
連絡が取れない相続人への対応を後回しにしている間に、その人が亡くなると、その人の相続人が新たに協議へ参加することになります。
関係者が増えるほど、戸籍収集や連絡に時間がかかります。
売却したい不動産がある場合や、相続税の申告期限がある場合は、特に早めの対応が必要です。
福岡ほほ笑み相続支援センターでは、相続人調査、住所調査、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所提出書類の作成をサポートしています。

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