2026/10/5

遺言・生前対策

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|どちらを選べばよい?|福岡の相続相談なら福岡ほほ笑み相続支援センター

遺言書を作成しようと考えたとき、自分で書く方法と、公証役場で作成する方法のどちらを選べばよいか迷うことがあります。

一般的に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

それぞれに特徴があるため、財産の内容や家族関係に合わせて選びましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、原則として、本人が遺言書の本文を自筆して作成する方法です。

自分で作成できるため費用を抑えやすく、内容を他人に知られずに作成できる点が特徴です。

一方で、日付や署名、押印などの方式を守っていないと、遺言書が無効になる可能性があります。内容が曖昧で、相続手続に使えないケースにも注意が必要です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認し、証人の立会いのもとで作成する方法です。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や書き換えの心配が少なくなります。相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。

公証人の手数料や証人の準備が必要ですが、形式上の不備を防ぎやすい方法です。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もあります。

保管申請の際には、遺言書が法律で定められた形式に合っているか、外形的な確認が行われます。保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

ただし、法務局が遺言内容の有効性や、財産の分け方の適切さまで保証する制度ではありません。

どちらを選ぶべきか

財産や相続関係が比較的単純で、本人が自筆できる場合は、自筆証書遺言を検討できます。

一方、次のような場合は、公正証書遺言が適していることがあります。

  • 不動産が複数ある

  • 子どもがいない

  • 再婚している

  • 相続人以外の人へ財産を残したい

  • 相続人同士の対立が予想される

  • 本人が長文を書くことが難しい

  • 遺言書を確実に保管したい

どちらの方法でも、財産を正確に記載し、相続開始後に実行できる内容にすることが重要です。

遺言執行者も検討する

遺言書を作成する際は、遺言内容を実行する遺言執行者を指定できます。

預貯金や不動産が複数ある場合、遺言執行者を定めておくことで、相続開始後の手続を進めやすくなることがあります。

遺言書は作成して終わりではありません。財産や家族関係が変わった場合は、内容を定期的に見直しましょう。

福岡ほほ笑み相続支援センターでは、公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をサポートしています。

相談は何度でも無料です。

相続手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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